精神科訪問看護のご相談にも応じています
私たち訪問看護リハビリステーションざいたくサポート木場は
「精神科訪問看護」にも対応しています。
・日々の生活を整えたい。 ・家事や社会技能の獲得を目指したい。 ・対人関係の改善を目指したい。 ・社会資源活用ができるようになりたい。 ・お薬の飲み忘れなく生活できるようにしたい。 ・身体合併症の発症・悪化なく生活ができるようにしたい。 |
このようなケースでお困りの方はいらっしゃいませんか?サービス利用や支援内容でお困りの際は御相談をして頂ければと思います。
精神科訪問看護の特徴 |
・精神科訪問看護は医療保険で行います。
・自立支援制度を利用できます。
・生活保護の方もご利用できます。
・精神科主治医の指示が必要です。
自立支援医療について |
精神疾患の患者さんの医療費(診察費・投薬費・治療費など)を軽減しましょうという制度になります。自立支援医療には、精神通院医療(主に精神疾患の方が対象)、更生医療(主に成人で身体的な障害がある方が対象)、育成医療(主に未成年で身体的な障害がある方が対象)と3つがありますが、今回精神通院医療についての自立支援医療制度についてまとめさせて頂きました。
自立支援医療(精神通院医療)について |
自立支援医療は、外来通院をしている患者様を対象とした制度です。入院中の患者様は適用されません。精神疾患の通院は、治療期間が長期に渡ることもあり、経済的な負担は深刻なものとなります。さらに精神疾患の症状である意欲・集中力・判断力低下、疲労感などで仕事が十分にできず、経済的な問題に拍車をかけることがあります。経済的な負担を感じることなく治療に専念できるようにするために作られたのが自立支援医療です。
自立支援医療の助成についてですが、私たちが普段、医療を受ける際には医療保険が適用され、通常は3割負担になります。自立支援医療の適用となると、患者さん本人の負担は1割まで下がります。更に、自立支援医療では自己負担費の上限も設けられ、患者様の世帯収入に応じて負担額の上限が変わります。(実質負担なし、月2500円まで、5000円まで、等)所得が市町村民税が235,000円以上の方は基本的に自立支援医療を受けることはできません。医師が「重度かつ継続」に該当すると判断すれば受けられるケースもあります。
対象の精神疾患について |
自立支援医療は精神疾患であれば、どんな疾患でも適用となる可能性があります。実際、対象となる代表的な疾患は、統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害)、強迫性障害、知的障害(精神遅滞)、自閉症スペクトラム障害、パーソナリティー障害、等が多くを占めます。それ以外でも、アルコール・薬物などの物質使用による障害、てんかん、不安障害、摂食障害も症状・経過により適用となります。あくまで主治医が精神科的医療を長期継続する必要があると判断した方に限られます。例え症状が落ち着いていたとしても、主治医が再発の可能性があるから、引き続き医療を継続する必要があると判断すれば自立支援医療の適用となります。自立支援医療が適用となる医療の対象としては、診察費、お薬代、訪問看護も自立支援医療の適用となります。
訪問看護リハビリステーション ざいたくサポート木場
〒135‐0042 東京都江東区木場2丁目7番地22号小鳥居ビル2F
TEL:03-6458-5900 営業日:月~金曜日 時間:8:30~17:30
※その他、お悩みの点や当訪問看護リハビリステーションがお役立てできる内容がございましたら、ぜひご質問下さいませ。